暗号資産の利益にかかる税金
2017年12月に金融庁により「暗号資産で得た利益は雑所得に分類される」と発表されました。
雑所得の特徴としては、以下が挙げられます。
-雑所得の特徴-
①他の所得と合計した金額によって税率が変化する
②所得額に応じた累進課税
③暗号資産取引で生じた損益を他の所得区分より差し引きができない
④翌年への損失の繰り越しができない
暗号資産は保有しているだけであれば、税金はかかりません。
しかし、暗号資産を売却、他の通貨に交換、商品購入のための決済を行うことで利益確定扱いとなります。
その際に、20万円以上の利益が発生した場合に税金がかかります。
※扶養に入っている場合であれば「33万円以上」の利益が出た場合に税金がかかります。
ちなみに、その他の所得税の種類については、以下のように分類されています。
-その他の所得税の種類-
■ 暗号資産取引にて発生した利益:雑所得
■ 勤務先から受け取る給与や賞与:給与所得
■ 株式投資取引で発生した利益:譲渡所得
■ 不動産の貸付などで生じる所得:不動産所得
確定申告と計算方法
暗号資産の利益は「雑所得」に含まれます。
雑所得は「総合課税」の対象となっているため、給与所得といった他の所得と合算して税率が決まります。
所得税は累進課税となっているため、利益の金額によって税率が変動します。
-累進課税による税率-
■ 195万円以下の場合:5%で控除額は0円
■ 195万円を超え330万円以下の場合:10%で控除額は97,500円
■ 330万円を超え695万円以下の場合:20%で控除額は427,500円
■ 695万円を超え900万円以下の場合:23%で控除額は636,000円
■ 900万円を超え1,800万円以下の場合:33%で控除額は1,536,000円
■ 1,800万円を超え4,000万円以下の場合:40%で控除額は2,796,000円
■ 4,000万円を超える場合:45%で控除額は4,796,000円
確定申告は毎年2月16日〜3月15日までの間に行う必要があります。もしも、3月15日が土日や祝日の場合は、次の営業日が期限となります。
納税する金額を誤って申告した場合や、申告対象者が確定申告を行わなかった場合には、追徴課税が発生することがあります。
「悪質な申告漏れがある」と税務署に判断された場合は「重加算税」として40%もの税金が加算されることもあります。
故意ではなくても申告漏れがある場合は、追徴課税の対象となる可能性があるので、申告に自信が無い方は税理士に依頼することをお勧めします。
節税対策で行う”ふるさと納税”
ふるさと納税とは、日本全国にある自治体に寄付をすることで、地域の特産品などが貰え、税金も一定額控除されるというシステムです。
手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
自分自身で寄付金を送る先を指定でき、地域の名産品などのお礼の品を受け取ることができる魅力的な仕組みです。
控除される金額は、人により異となります。
詳細金額に関しては「ふるさと納税 シュミレーション」と検索して調べてみてください。
国内の暗号資産取引所であるビットフライヤーでは、サイト内から「楽天ふるさと納税」を利用することが可能です。
ビットフライヤーアカウント内から楽天ふるさと納税を利用すると以下のメリットがあります。
・納税額の0.6%相当のビットコインがもらえる
・楽天ポイントと、楽天カードのポイントがもらえる
ふるさと納税を行うタイミングは、1月1日から12月31日までの間となります。
タックスコンシェルジュの紹介
最近では、暗号資産の確定申告に関するサービスが充実してきています。そのため、確定申告も過去に比べるとスムーズに行えるようになってきています。
しかし、それでもご自身の力だけで作業を行うことが難しいと思われる方は、税理士に相談した上で確定申告をされることがおすすめです。
「Tax-Concierge(タックスコンシェルジュ)」では、手数料一切不要の税理士紹介サービスを行っています。
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確定申告の方法が分からない、心配事がある、といった場合は一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。